
消費者金融でお金を借りている場合、何らかの理由で突然、利用停止になることがあります。
ATMの画面には「現在、お取り扱いすることが出来ません。
」という表示が出てしまうのです。
でも確か、まだ限度額には達していないはずなのに・・、と思うかもしれません。
例え利用限度額が残っているとしても、利用停止になってしまう場合があります。
どういった理由があるのでしょうか。
●月に何回も借入れした・・たとえ利用限度額が残っているからと言って、何回もATMで借入れをしていると、この人はちょっと危険、という判断をされてしまい、利用停止になります。
しょっちゅう借入れしていると、「途上与信」(カード利用中でも審査されること)が行われて、問題ありと判断されたら利用停止になってしまうのです。
●短期の遅延を繰り返す・・たとえ2,3日の遅延でも、それを繰り返しやっていると利用停止になってしまいます。
何か月もの延滞ではないにしろ、期限までに必ず返済する約束なのですから、何回も遅延していると、ちょっと危険、と判断されて停止になってしまいます。
●総量規制を超えたため・・年収の3分の1までしか借入れ出来ないという法律があるので、借入れ額がそれを超えたら、自動的に利用停止になります。
これはもう致し方ありません。
●収入証明書の提出を拒否・・借入れする時に50万円以下であれば、収入証明書はいらないということにはなっていますが、その後何らかの理由で、貸金業者が収入証明書を提出して欲しいと判断することがあります。
借りる時には証明書なしに、年収がいくら位ということを申告しますが、利用中に遅延がたまにあるとか何らかの理由で、本当に申告された通りの年収があるのだろうかと疑念を持たれることがあります。
そういう時に、年収証明書の提出を求められるのです。
それなのにそれを無視して、一向に提出して来ないとなると、利用停止になる可能性があります。
年収証明書の書類を用意するのが面倒だと思っていたら、利用停止は解除されないでしょう。
●勤務先や自宅の変更を届け出ていない・・もし勤務先や自宅、年収等が変わった場合は、即、貸金業者に報告しなければなりません。
知らせなくても大丈夫と思っていたとしても、2,3日返済が遅れてしまった場合、業者から会社へ督促の電話が行った場合、もうその人は辞めましたという答えが返ってきたら、どうでしょうか。
勤務先を変わっているのに連絡して来なかったということで、信用は落ちてしまいますし、利用停止になることになります。