信用情報機関CICはどんな役割をもっているのか
株式会社CICは、クレジット会社の共同出資により昭和59年に設立され
主に割賦販売や消費者ローンといったクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
CICは割賦販売および貸金業法に基づいた指定信用情報機関として、
唯一指定を受けている指定信用情報機関でもあります。
消費者のクレジット及び消費者ローンに関する信用情報とは、
個人の属性や契約内容、支払状況や残席額などを指し、
この信用情報を加盟会員でもあるクレジット会社から収集することで照会に応じて
情報提供を行っています。
加盟資格を満たしており厳格な加盟審査を経て入会している解明会員は、
主に流通系クレジット会社や銀行系クレジット会社、
家電メーカー系クレジット会社や自動車メーカー系クレジット会社、
信販会社や百貨店、専門店会といった複数の加盟会員により構成されます。
CICはどんな役割をしているかというと、
消費者クレジットやローン利用に関する信用情報の収集と管理、提供と開示を行うことにより、
主に消費者の支払い能力に応じた適正なクレジット契約の実現や、
迅速な状況提供によるクレジット、ローン取り引の促進などを進める役割を持ちます。
通常クレジット会社は消費者に信用を供与する際の判断材料として
信用情報を参考にしています。消費者が支払い能力があるのか、
無理のない契約下どうか判断することにより、
支払い能力に応じた適正なクレジットローン取り引が行えるようになるので、
健全な消費者信用産業の発展と消費経済の活性化に寄与します。
またクレジット会社は信用情報を利用することにより、
与信判断をより正確かつ迅速に行えるようになります。
消費者にとってもクレジット会社の与信判断がスピーディーに行われれば、
クレジットやローンが速やかに利用できることにCICの役割が大きく寄与します。
他にも消費者の多重責務や自己破産の未然防止にも役立っており、
信用情報は消費者の返済能力を超えた多額、
多重の借り入れが生じないようにチェック機能としての役割を果たすことで
消費者を保護しています。
割賦販売法では消費者の支払い能力を超えるクレジット契約の締結を禁止するため、
クレジット業者には支払い可能見込み額の調査のために必要とされる
起訴特定信用情報を提供します。
賃金業法に基づいて、
個人の借入総額が年収等の1/3までに制限される
総量規制実施のための個人信用情報を提供していることで、
消費者は家計の破綻といった不幸な事態を未然に回避出来るようになります