信用情報機関でブラックリスト入りすることの意味
新規に融資を申し込んだ場合に、審査を通過しないことがあります。
その場合の理由としてまず検討するべきなのは、
信用情報機関から返済能力がないと登録されている状況です。
いわゆる「ブラックリスト」入りしている状況ですが、
実際に金融機関において融資を拒否するべき
御仁の一覧表のようなものが出回っているわけではありません。
そもそも貸金業者からすれば、
貸し付けてから本当にスケジュールどおりに返済してくれるか不安を持っている場合、
融資の申込みに応じることはないでしょう。
そこで金融機関は信用情報機関に
過去のローンなどの支払状況のあらましを問い合わせることがあるわけです。
信用情報機関とは借金やローンの返済状況・過去の債務整理の有無や暮れ時とカーでで円滑に決済されているななど、
当該対照人物の経済状況を把握している機関のことです。
つまり融資のリスクを把握していることになるので、
金融機関としては融資などに応じることが出来るか大方の目安をつけることができるので、
融資をうけることができない状況も筒抜けになっているので、
ブラックリスト入りしている、と言われることがあるわけです。
それではどのような情報がどれほどの機関、
関係各所で共有されることになるのかが問題になります。
国内では代表的な3社ほどが活動していますが、
概ね過去のローンやクレジットカードの利用状況(残債務や入金履歴・延滞の有無など)や
債務整理の有無などで帰還の目安は5年から10年ほどです。
当然自己破産や個人再生・任意整理など満額を返済できなかったような事故を経験していると10年という長期間、ブラックリスト入りすることになり新規に融資を受けることは困難になります。
ところで債務整理と混同されガチなのが、過払い金請求です。
過払い金請求とは過去のグレーゾーン金利がまかり通っていた時代に支払っていた高金利を、
利息制限法で再計算して払いすぎた現金を取りもどす手続きのことです。
過払い金請求それ自体は、
正当に過払い利息などを業者から取りもどすにすぎないので、
債務整理には該当しません。
つまり信用情報機関で把握されて融資を拒否される理由にはならないわけです。
仮にあやまって信用情報機関に登録されているようであれば、
自分で手続きを請求することでブラック情報の削除を行うことができます。
債務整理と過払い金は並行して手続きが行われることが珍しくないので、
弁護士や司法書士などに今後の融資の可能性なども確認して
必要な手続きを進めることが必要になるわけです。