
生活費などの確保が困難で借入を検討している場合は、
社会福祉協議会によって運営されている、
生活福祉資金貸与制度を利用することも1つの選択肢です。
この制度は、低所得者や高齢者、障害者が属する世帯を経済的に支え、
そうした人の社会参加を促進するという目的を持つものです。
それぞれの世帯の経済的な状況や、
資金を利用する用途に合わせて、融資を受けることができます。
貸付の対象となるのは、低所得世帯である場合、
資金を借入をすることで、独立した生活を送れると認められる世帯です。
また、生活などに必要な資金を借入れるほかの選択肢がないことも条件となります。
生活福祉金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、
不動産担保型生活資金の4つの種類が用意されています。
どういった目的の資金を借入れるかによって、
選択する支援金の種類が変わり、また、それぞれで支援してもらえる金額にも違いがあるのです。
総合支援資金には、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費といった項目があり、
生活費や住宅の敷金、礼金など、賃貸契約に必要な費用を支援してもらうことが可能です。
また、生活を再建するために一時的に必要な資金の借入を行うこともできます。
福祉資金には、福祉費と緊急小口資金という項目があります。
まず、福祉費では、住宅の増改築に必要な資金や、
福祉用具、介護サービスといった生活のために必要なものや
サービスを利用するために必要な資金を支援してもらうことが可能です。
また、緊急小口資金は、急を要する一時的な少額の支援を受けることができる制度です。
教育支援資金では、教育支援費や就学支度費として、
低所得世帯に属する人が、教育機関で学ぶために必要な資金を借入れられます。
加えて、不動産担保型生活資金は、低所得の高齢者世帯や、
保護が必要な高齢者世帯に属する人が、
居住用の不動産を担保にして生活資金の借入ができる制度です。
総合支援資金と福祉資金の場合、連帯保証人がいる場合は、
無利子で借入ができますが、連帯保証人がいない場合は、一定の利子が生じます。
どちらも、連帯保証人がいなくても支援を受けることが可能ですが、
原則として連帯保証人は求められるので留意する必要があるでしょう。
また、教育支援資金は、原則として連帯保証人が必要なく、
無利子で借入ができます。
不動産担保型生活資金では、低所得世帯の場合は連帯保証人が必要ですが、
要保護世帯では必要ありません。
このように、生活福祉資金は、借入を行う人によって融資してもらえる額や連帯保証人の有無、
利子の有無に違いが生じます。
一方、ほかに生活に必要な資金を借入れる手段がない人にとって、
社会福祉協議会による生活福祉資金は、
一時的に少額の資金をそれほど厳しくない条件で借り入れられるなど、
生活の再建や独立した生活を目指す人にとって有意義な制度だと言えます。